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日本国憲法 第三章(1)

2015/12/15 21:00作成

第三章 国民の権利及び義務

第十条
 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。


第十一条
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。


第十二条
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、 これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


第十三条
 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。


第十四条
 すべて国民は、法の下に平等であつて、 人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。 栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


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