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日本国憲法 第三章(3)

2015/12/15 21:00作成

第二十条
 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、 又は政治上の権力を行使してはならない。
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


第二十一条
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。 通信の秘密は、これを侵してはならない。


第二十二条
 何人も、公共の福祉に反しない限り、 居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2 何人も、外国に移住し、 又は国籍を離脱する自由を侵されない。


第二十三条
 学問の自由は、これを保障する。


第二十四条
 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、 相互の協力により、維持されなければならない。
○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、 法律は、個人の尊厳両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


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