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日本国憲法 第三章(4)

2015/12/15 21:00作成

第二十五条
 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


第二十六条
 すべて国民は、法律の定めるところにより、 その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女普通教育を受けさせる義務を負ふ。 義務教育は、これを無償とする。


第二十七条
 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3 児童は、これを酷使してはならない。


第二十八条
 勤労者の団結する権利及び 団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。


第二十九条
 財産権は、これを侵してはならない。
○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


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