日本国憲法 第四章(1)
2015/12/15 21:00作成
第四章 国会
第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、
国の唯一の立法機関である。
第四十二条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
○2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、
法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四十五条
衆議院議員の任期は、四年とする。
但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。