めざせ 資格マスター!

資格勉強とか旅とか食べ物とか…。

  1. Home
  2. 資格試験
  3. 行政書士 法令虫食い問題 日本国憲法 第四章(1)

日本国憲法 第四章(1)

2015/12/15 21:00作成

第四章 国会

第四十一条
 国会は、国権の最高機関であつて、 国の唯一の立法機関である。


第四十二条
 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。


第四十三条
 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
○2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。


第四十四条
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、 法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。


第四十五条
 衆議院議員の任期は、四年とする。 但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。


[CM]