日本国憲法 第四章(2)
2015/12/15 21:00作成
第四十六条
参議院議員の任期は、六年とし、
三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、
法律でこれを定める。
第四十八条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、
国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、
その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。