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日本国憲法 第四章(2)

2015/12/15 21:00作成

第四十六条
 参議院議員の任期は、六年とし、 三年ごとに議員の半数を改選する。


第四十七条
 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、 法律でこれを定める。


第四十八条
 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。


第四十九条
 両議院の議員は、法律の定めるところにより、 国庫から相当額の歳費を受ける。


第五十条
 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、 その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。


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