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日本国憲法 第十章

2015/12/15 21:00作成

第十章 最高法規

第九十七条
 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、 人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、 現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。


第九十八条
 この憲法は、国の最高法規であつて、 その条規に反する法律、命令、詔勅及び 国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、 これを誠実に遵守することを必要とする。


第九十九条
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、  この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


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