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日本国憲法 第九章

2015/12/15 21:00作成

第九章 改正

第九十六条
 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、 国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票 又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、 国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、 直ちにこれを公布する。


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