日本国憲法 第九章
2015/12/15 21:00作成
第九章 改正
第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票
又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、
国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、
直ちにこれを公布する。
第九章 改正
第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票
又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、
国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、
直ちにこれを公布する。