日本国憲法 第四章(3)
2015/12/15 21:00作成
第五十一条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、
院外で責任を問はれない。
第五十二条
国会の常会は、
毎年一回これを召集する。
第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、
内閣は、その召集を決定しなければならない。
第五十四条
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、
衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、
国会を召集しなければならない。
○2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
○3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、
次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第五十五条
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。