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日本国憲法 第四章(4)

2015/12/15 21:00作成

第五十六条
 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、 議事を開き議決することができない。
○2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。


第五十七条
 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、 秘密会を開くことができる。
○2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、 これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
○3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、 各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。


第五十八条
 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
○2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、 又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。 但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。


第五十九条
 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
○2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
○3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
○4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、 国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、 衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。


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