日本国憲法 第四章(5)
2015/12/15 21:00作成
第六十条
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
○2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、
法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、
国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、
衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十一条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、
これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第六十三条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、
何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第六十四条
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
○2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。