めざせ 資格マスター!

資格勉強とか旅とか食べ物とか…。

  1. Home
  2. 資格試験
  3. 行政書士 法令虫食い問題 日本国憲法 第四章(5)

日本国憲法 第四章(5)

2015/12/15 21:00作成

第六十条
 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
○2 予算について、参議院衆議院と異なつた議決をした場合に、 法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、 又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、 国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、 衆議院の議決を国会の議決とする。


第六十一条
 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。


第六十二条
 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、 これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。


第六十三条
 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、 何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。 又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。


第六十四条
 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
○2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


[CM]