日本国憲法 第五章(1)
2015/12/15 21:00作成
第五章 内閣
第六十五条
行政権は、内閣に属する。
第六十六条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣
及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条
内閣総理大臣は、国会議員の中から
国会の議決で、これを指名する。
この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
○2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、
法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、
参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、
十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。