日本国憲法 第五章(2)
2015/12/15 21:00作成
第七十条
内閣総理大臣が欠けたとき、
又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、
内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第七十二条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、
一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算をを作成して国会をに提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、
罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十四条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、
内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第七十五条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、
訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。