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日本国憲法 第六章(1)

2015/12/15 21:00作成

第六章 司法

第七十六条
 すべて司法権は、  最高裁判所及び法律の定めるところにより  設置する下級裁判所に属する。
○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。


第七十七条
 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、 規則を定める権限を有する。
○2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
○3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。


第七十八条
 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、 公の弾劾によらなければ罷免されない。 裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。


第七十九条
 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、 その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
○2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
○3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
○4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
○5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
○6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。 この報酬は、在任中、これを減額することができない。


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