日本国憲法 第六章(2)
2015/12/15 21:00作成
第八十条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、
内閣でこれを任命する。
その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。
但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
○2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、
在任中、これを減額することができない。
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを
決定する権限を有する終審裁判所である。
第八十二条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
○2 裁判所が、裁判官の全員一致で、
公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、
対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、
常にこれを公開しなければならない。