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日本国憲法 第七章(1)

2015/12/15 21:00作成

第七章 財政

第八十三条
 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、 これを行使しなければならない。


第八十四条
 あらたに租税を課し、 又は現行の租税を変更するには、 法律又は法律の定める条件によることを必要とする。


第八十五条
 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。


第八十六条
 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。


第八十七条
 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて 予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
○2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。


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