日本国憲法 第七章(1)
2015/12/15 21:00作成
第七章 財政
第八十三条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、
これを行使しなければならない。
第八十四条
あらたに租税を課し、
又は現行の租税を変更するには、
法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第八十五条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第八十六条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第八十七条
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて
予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
○2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。