日本国憲法 第七章(2)
2015/12/15 21:00作成
第八十八条
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、
予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第九十条
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、
内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、
これを国会に提出しなければならない。
○2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第九十一条
内閣は、国会及び国民に対し、
定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。