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日本国憲法 第七章(2)

2015/12/15 21:00作成

第八十八条
 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、 予算に計上して国会の議決を経なければならない。


第八十九条
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、 又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、 これを支出し、又はその利用に供してはならない。


第九十条
 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、 内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、 これを国会に提出しなければならない。
○2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。


第九十一条
 内閣は、国会及び国民に対し、 定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。


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