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日本国憲法 第八章

2015/12/15 21:00作成

第八章 地方自治

第九十二条
 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、 法律でこれを定める。


第九十三条
 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
○2 地方公共団体の、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、 その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。


第九十四条
 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、 法律の範囲内で条例を制定することができる。


第九十五条
 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、 法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において その過半数の同意を得なければ、 国会は、これを制定することができない。


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